「これって、著作権的に大丈夫なんだろうか(;´Д`)……?」
最近、既存曲をアレンジして録音してみたい、とふと思ったんです。

どうもー(ヽ´ω`)ふがふが
YouTubeやX(旧Twitter)、Instagramなどで演奏動画を気軽にアップできる時代。
とはいえ、既存の楽曲をアレンジして公開する場合には著作権の壁がついて回ります。
この記事では「どこまでがOKで、どこからがアウトなのか?」を調べてみたことを
わかりやすくまとめてみました(^^♪
🎼 アレンジしても原曲の権利は消えない!
「メロディをちょっと変えたし」「コードをジャズ風にしたし」と思っていても
原曲が明らかにわかる形であれば、著作権はそのまま残ります。
著作権の中心となるのは、主に「作曲者」「作詞者」などによる楽曲そのものの権利(著作権)。
たとえあなた自身がアレンジしたとしても、それは**“二次的著作物”**として扱われ
原著作者の許可がないと利用できません。
これは著作権法 第二十七条(翻案、編曲等)に該当する項目となります(´▽`*)
原文は以下の通りとなります。
著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し
その他翻案する権利を専有する。
つまり、著作者が上記権利を持っているので他の人は権利がないのでできません。
と、いうこととなります(;´Д`)
✅ セーフになるケースとアウトになるケース
ケース | 著作権的に安全? | 関連する著作権法 | 補足 |
---|---|---|---|
原曲を忠実に演奏 (カバー)してYouTubeにアップ | △ | 第22条(公衆送信権) | JASRAC管理曲ならYouTube経由で許可済み(非営利前提) |
有名曲を耳コピして 自作アレンジで投稿 | ✕ | 第23条(演奏権) | 元曲が明らかなら著作権侵害の可能性 |
歌詞だけ変えた 「替え歌」を投稿 | ✕ | 第27条(翻案権) | 作詞の著作権に触れる |
クラシックなど著作権切れの曲をアレンジ | ◎ | 第51条 | 作曲者の死後70年以上ならOK |
自作曲(作詞・作曲 どちらも自分)を演奏 | ◎ | 完全に自分の著作物なので自由 |
💡 著作権に引っかからないための現実的な方法
- JASRACなど管理団体の管理曲であれば、YouTubeなどの提携サイトに演奏動画を
アップするのは基本OK(収益化には制限あり)
- 完全オリジナル曲なら制限はなし!
- パブリックドメイン(例:ベートーベンや滝廉太郎など)の楽曲をアレンジして公開する
- 著作権フリー音源サイトを活用する(例:DOVA-SYNDROME、Audiostockなど)
- 原作者に許可を取る(正式なカバー・アレンジの場合)
🔍 まとめ:アレンジしても「原曲が分かるならNG」(T_T)
音楽は自由な表現の場ですが、誰かが作った作品には必ず著作権がついている
という前提は忘れてはいけません。
たとえ「アレンジしたから自分の作品」と思っていても、原曲に依存していれば
それは“二次創作”にあたります。特にDTMやYouTubeで活動している人こそ
「知らずに違反」にならないよう、最低限の著作権の知識を持っておくのが安全です。
もしよろしければ他にも著作権を調べた際に書いた記事がありますので
宜しければこちらもどうぞm(__)m
ではまた٩(๑´0`๑)۶
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